trademark 登録商標
TCNが商標を取得する理由
弊社に対する信用および製品の信頼、お客様の安心につながるよう商標権を有しています。
TCNでは、お客様に安心して商品をお選びいただくため、商品名や品質基準に関する商標権を取得しています。商標登録された名称は、第三者による無断使用を防ぎ、お客様が正しい商品を選択するための目印となります。
商標とは・・・
商標とは、商品やサービスを他社と区別するための名称やロゴマークのことです。登録された商標は法律によって保護されており、無断で使用することはできません。
お客様にとっては、「どの商品が正規品なのか」「どの会社が責任を持って販売しているのか」を判断するための大切な目印となります。
MGOはTCNの商標です
MGO(メチルグリオキサール)は、マヌカハニーの品質を示す重要な指標のひとつです。TCNでは長年にわたりMGO分析を実施し、品質管理の基準として活用してきました。その名称「MGO」は、株式会社TCN(旧テクノート)がはちみつに対して取得している登録商標(登録第5380195号)として、平成23年より特許庁に認められています。
同じく「AMF」(登録第6636009号)「ストロングマヌカハニー」(登録5585620号)「Incanum Manuka Honey」(登録第6062125号)「インカナム」(登録第5843128号)「TCN」(登録第6014500号)も商標権を有しています。
商標は信頼の証
TCNは、商品の品質だけでなく、その品質をお客様へ正しくお伝えするための知的財産保護にも取り組んでいます。
これからも安心してお選びいただける製品づくりを続けてまいります。